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ご利用代金を月々一括の口座振替にてお支払いいただくためです。
尚、登録されましても、ご利用代金以外の入会金・年会費・手数料などは一切不要です。


 ご登録方法
 
販売会社様あるいは管理会社様より(@お引渡し時A金消会時B別途のいずれか)配布されております「サービスのご案内」(下図A)の中に「入会申込書兼預金口座振替依頼書」(下図B)が封入されています。
この「申込書」に必要事項を記入、捺印の上、同封の封筒にてご返送下さい。(切手は不要です。)手続きはこれだけです。ご返送いただければすぐにサービスがご利用いただけます。
尚、あらかじめ管理会社様へ、または金消会などでご提出いただいている方もすぐにサービスがご利用いただけます。
 
A 「ワップオペレーションサービスご利用について」表紙

   
B 「入会申込書兼預金口座振替依頼書」
   
「入会申込書兼預金口座振替依頼書」がお手元にない方は当社までご請求ください。
株式会社 ワップ システム運営部  TEL03-5962-3565
(メールでもご請求いただけます。こちらから)
   
「入会申込書兼預金口座振替依頼書」をプリントアウトしてご記入後、ご郵送いただくこともできます。
送り先:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-10 堀留ファーストビル8F
株式会社 ワップ システム運営部  TEL03-5962-3565
(こちらからダウンロードできます。)

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お持ちでない方は、予めAcrobat Readerをダウンロードしてください。
また、Acrobat Reader3.0では、上記同様に、ファイルを開けない場合があります。
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 ご利用上の注意(会員規約)
 
株式会社ワップが提供するワップオペレーションサービス(以下「WOS」という)を円滑に利用して頂くために、以下の会員規約を定めます。
入会申込書を提出されたお客様は、会員規約に同意するものとさせて頂きます。会員規約は、諸事情により変更されることがありますのであらかじめご了承下さい。

一般条項

第1条(本会員)
 株式会社ワップ(以下「弊社」という)に本規約を承認の上、入会申し込みをした個人のうち、弊社が適格と認めた方を会員とします。
 また入会申込書などのご返却は致しかねます。
第2条(会員カードの貸与と取扱い)
 1.弊社は、各会員に対し、会員番号などを表面に印字した会員カード(以下「カード」という)を1枚発行し、貸与します。
  カードは本人および本人と同居の家族以外は使用できません。また会員は善良なる管理者の注意をもってカードを使用し管理するものとします。
 2.カードの所有権は弊社に属しますので、会員が他人にカードを貸与・譲渡・質入れおよび担保に提供するなどカードの占有を第三者に
  移転させることは一切出来ません。
 3.カードの使用、管理に際して、会員が前項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、その利用代金について
  すべて支払の責を負うものとします。
第3条(暗証番号)
 1.弊社は、会員より申し出のあったカードの暗証番号(4桁の数字)を所定の方法により登録いたします。
  また会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
 2.会員の故意もしくは重大な過失に起因して暗証番号を他人に知られ、カードが不正に利用された場合、会員はその利用代金について
  すべて支払の責を負うものとします。
第4条(代金決済)
 1.会員が弊社に支払うべき利用代金、手数料、利息など本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座から口座振替の方法により
  支払うものとします。ただし、弊社が適当もしくは必要と認めた会員は、弊社指定の預金口座へ振り込む方法により支払うなど
  別途定めた方法により支払うものとします。
 2.弊社に支払うべき債務は、毎月月末に締め切り、翌月23日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に支払うものとします。
 3.会員の預金口座の残高がご利用代金に満たない場合は、その一部を代金にあてる取扱いはせず、支払は延滞するものとします。
  また弊社は当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が弊社に対して支払うべき債務の一部または
  全部につき口座振替ができるものとします。
 4.弊社またはサービス協力業者(提携クリーニング店など)は会員の当月のご利用代金(お支払額)を翌月の中旬に会員の届出の住所に
  ご利用代金明細書を送付し、通知します。
  通知を受けた後5日以内に弊社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書の内容について承認したものとみなします。
第5条(費用の負担)
 印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえども
 すべて会員が負担するものとします。
第6条(退会)
 会員が退会する場合、当マンション以外へ転出される場合には30日前までに申し出、速やかにカードをご返却下さい。
第7条(WOS利用の断り及び一時停止、会員資格の取消)
 1.弊社は会員のWOS利用金額、利用状況、利用代金の支払い状況等の事情によってはWOS利用をお断りすることがあります。
 2.会員が次のいずれかに該当した場合、その他弊社において不適格と認めた場合は、弊社は通知・催告等をせずに会員資格を取り消す
  ことができるものとします。
  (1)虚偽の申告をした場合
  (2)本規約のいずれか一つにでも違反した場合
  (3)弊社に対する債務の履行を怠った場合
  (4)会員の信用状態に重大な変化が生じた場合
  (5)WOS利用状況が適当でないと弊社が判断した場合
 3.会員は前項により、会員資格を取り消された場合、速やかにカードを弊社に返還するものとします。
第8条(遅延損害金)
 第4条の支払期日にお支払いのない場合は、支払期日の翌日から完済日にいたるまで年20%の割合により年365日で日割り計算した遅延損害金を
 お支払いいただきます。
第9条(紛失・盗難)
 1.カードが紛失、盗難、詐欺もしくは横領(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合
  会員はWOS利用代金についてすべての支払いの責を負うものとします。
 2.会員はカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を弊社に通知するものとします。
第10条(会員保障制度)
 1.前条第1項の規定にかかわらず、弊社は、会員がカードを紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、弊社への届け出がなされた
  ときは、これによって会員が被るカードの不正利用による損害をてん補します。
 2.保障期間は、弊社が別に指定する入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
 3.次の場合は、弊社はてん補の責を負いません。
  (1)会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害
  (2)損害の発生が保障期間外の場合
  (3)第4項の義務を会員が怠った場合
  (4)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
  (5)前条第2項の紛失・盗難の通知を弊社が受領した日の61日以前に生じた損害
  (6)戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害
  (7)その他本規約に違反する使用に起因する損害
 4.会員が損害のてん補を請求するときは、損害の発生を知った日から30日以内に状況を報告していただくとともに、弊社が被害状況などの
  調査を行う場合これに協力するものとします。
第11条(カードの再発行)
 カードは原則として再発行いたしません。ただし紛失・盗難、毀損、滅失等の場合に弊社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。
 この場合会員は、弊社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第12条(届出事項の変更)
 1.会員が弊社に届け出た氏名、電話、勤務地(連絡先)、代金決済口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく弊社宛に届け出るものとします。
 2.前項の届け出がないために弊社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に
  会員に到着したものとみなします。
  ただし、前項の届け出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第13条(合意管轄裁判所)
 会員と弊社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の所在地、購入地および弊社の本社、営業所所在地を管轄する
 簡易裁判所もしくは地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第14条(規約の変更、承認)
 本規約の変更については弊社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にWOSを利用したときは、変更事項または
 新会員規約を承認したものとみなします。
第15条(会員情報の利用)
 会員は弊社および弊社が認めた会社等から、会員に各種宣伝物を郵便、電話、E-mail等を用いて送付または通知することに、あらかじめ
 同意するものとします。ただし会員が弊社に対して不要の意志を示した場合はこの限りでないものとします。

サービス条項

第16条(会員番号・暗証番号)
 WOSご利用については、カードに印字された会員番号と入会時にご記入いただいた暗証番号が必要となりますが、ご提示のない場合には
 ご利用できない場合があります。
第17条(宅配ボックス・配達)
 1.商品お届けの際、ご不在でかつ宅配ボックスが満杯の場合は、やむを得ず配達業者が一時持ち帰る場合があります。
 2.停電時・故障時などやむなくクリーニングポスト、宅配ボックスなどがご利用頂けない場合があります。
 3.交通事情、事故、品切れなどにより指定の集配日時にお届けできない場合があります。
第18条(見本・カタログ等と現物の相違)
 会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は弊社に商品の交換を
 申し出るかまたは当該売買契約の解除をすることができます。
第19条(支払停止の抗弁)
 1.会員は下記の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について支払いを停止することが
  出来るものとします。
  (1)商品の引き渡しがされないこと
  (2)商品に欠陥があること
 2.弊社は会員が前項の支払停止を行う旨を弊社に申し出たときは直ちに所要の手続きをとるものとします。
 3.会員は第2項の申し出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面を弊社に提出するよう努めるものとします。また会員は資料が
  ある場合には資料を添付し、弊社が当該事由について調査をする必要があるときは、その調査に協力するものとします。
 4.会員は弊社が利用代金の残高から第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後の利用代金の支払いを
  継続していただきます。